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会員制レジャークラブなどの年会費などを福利厚生費とする
★ポイント

 ・スポーツクラブ・保養所などの法人会費、利用料は、要件を満たすと福利厚生費として経費にできる

 ・経費とするためには、役員・従業員の全員が利用できるようにしておく必要がある

 ・利用規程・利用実績簿などを保存しておき、役員・従業員ともに利用できることを証明できるようにしておく

 ・入会金は、返金されず有効期間がある場合には、繰延資産として償却(20万円未満の場合は一括)し経費にする

 ・法人会員制度がない場合には、個人会員の会費・利用料・入会金も同様に扱うことができる


●スポーツクラブ・保養所などは、社員全員が利用できるようにしておきましょう

社員のレクリエーションや健康保持のため、会社名義でテニスクラブやスポーツクラブ、保養施設の会員となる場合、その年会費や利用料を福利厚生費として会社の経費にするためには、役員・従業員の全員が希望すれば利用できるようにしておく必要があります。

特定の役員や従業員のみが利用できる制度の場合には、その年会費や利用料は利用した役員・従業員の給与になってしまい所得税の課税対象になってしまうので、注意しましょう。


●利用規程・利用実績簿などを作成し、希望者が誰でも利用できることを証明できるようにしておきしょう

この年会費や利用料を福利厚生費として処理するため、役員・社員のうち希望者が誰でも利用できることが分かるよう、利用規程や利用実績簿を作成しておきましょう。

利用規程の中に、「役員・社員のうち希望者は誰でも利用できる旨」を入れ、利用申請手続きなども整備しておくと、客観的にみても、希望者が誰でも利用できることが分かります。

また「いつ、だれが利用したか」が分かる利用実績簿も、作成しておくと実際に利用した人の名前が分かるため、役員・従業員が分け隔てなく利用していることが分かる資料となります。

 

●入会金は、返金されない場合には繰延資産として償却していく

これらのレジャークラブや保養所の会員となるために、入会金が必要な場合には、その入会金が退会時に返金されず、また有効期間がある場合には、会社の経費とすることが可能です。

経費にする方法ですが、繰延資産に該当するので、長期前払費用として計上し、有効期間(5年以上の場合は5年間)にわたって償却により経費にしていくことになります。

ただし入会金が20万円未満の場合には、福利厚生費として一括で会社の経費にすることが可能です。


●法人会員制度がない場合には、個人会員の会費・利用料・入会金も同じように経費にできる

なお、レジャークラブや保養所に法人会員制度がないため、やむを得ず役員などの個人で会員になる場合にも、役員・従業員が全員利用できる場合には、会社が会費・利用料・入会金を負担して、法人会員制度と同じように福利厚生費や繰り延べ資産として会社の経費にすることが可能です。



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