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少額減価償却資産を前倒しで購入することを検討する
★ポイント ・単価10万円未満の固定資産は、購入事業年度の経費になる ・資本金1億円未満の青色申告をしている小さな会社は、単価30万円未満の固定資産も ・決算日までに購入し使用していれば、代金は未払いでもリースでの支払でもOK ・お金は減ってしまうので、不要不急のものを買うのは控えましょう ●10万円未満の固定資産は無条件で購入額を経費にできる 1台あたり10万円以上の固定資産を購入すると、その購入金額全額を買った事業年度の経費にすることはできません。「パソコンは4年間」、「乗用車は6年間」というように、固定資産ごとに法律で決められた年数で割って、さらに事業年度の途中に買った場合には月割にした金額しか経費にすることができません。この手続きを減価償却といいます。 裏を返すと、10万円未満の固定資産であれば、購入金額全額を買って使い始めた事業年度の経費にすることができます。最近はそこそこの性能のパソコンや家電製品でも10万円未満のものがありますので、古いものを更新したりする予定があるならば、こういったものを前倒しで決算日までに購入し使用していると、今期の経費にすることができます。 この1台あたり10万円未満の固定資産のことを「少額減価償却資産」といいます。
●小さな会社の場合、@30万円未満の固定資産でも経費に また小さな会社の場合、この購入事業年度に経費にできる少額減価償却資産の範囲がさらに広くなっています。 資本金が1億円未満の会社の場合、青色申告をしていることが要件ですが、1台あたり30万円未満のものまで少額減価償却資産資産として、購入事業年度の経費にすることが認められます。 ただし、一事業年度(一年間)で上限300万円までになっています。300万円を超えると、超えた分の固定資産は減価償却でしか経費にできませんので注意しましょう。
●決算日までに購入・使用していたら、代金は未払でもリースでの支払でもOK これらの固定資産を決算日までに購入し、使い始めていたら、その代金は未払いでも当期の費用にすることができます。 クレジットカードで購入したり、割賦払いで購入した場合でも経費にできるのは当然ですが、ファイナンス・リース契約でリースした固定資産であっても、一台当たり10万円未満または30万円未満であれば、リース総額を経費にすることができます。 「リース総額290万円で、パソコンを10台リースした」という場合には、使い始めた時にリース料総額290万円を経費にすることも可能(リース料支払のつど経費にすることも、もちろん可能)です。
●お金は減るので、節税のため無理して買うのはやめましょう 当然ですが、これらの固定資産を購入すると、手元のお金は支払いのためなくなってしまいます。 これらの固定資産を購入すると「購入額×税率」の税金は節税になりますが、「購入額」の現金は手元からなくなってしまいます。 購入しなければ税金相当の現金は支払ってなくなりますが、「購入額−税金」に相当する現金は手元に残ります。 もともと購入予定だった、または今後必要な固定資産を前倒しで購入するのは無駄遣いにならないのでいいですが、不要不急の固定資産を購入するのは、手元の現金が減ってしまって不要な固定資産が手元に残るだけですのでやめましょう。
当事務所は適切な月次決算に基づき、毎月または隔月で利益予測・納税予測を行い、余裕をもってお客様の現状に応じた節税策を提案させていただきます。
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