小林敬幸税理士事務所は、神戸、大阪を中心に活動している、神戸市東灘区御影の会計事務所です  個人情報の取扱  特定商取引法に基づく表記  サイトマップ 
お問い合わせはこちらまで
Tel:078-766-0801
メールはこちらから→
神戸 小林会計事務所 タイトルロゴ


神戸 税理士 個人事業者・フリーランスのための小さな会社をつくるメリット・デメリット
22年9月22日発売
24年12月第2刷です

神戸 会計事務所 3日でマスター!個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告
21年10月16日発売
29年10月第15刷です

小林敬幸税理士事務所
〒658-0047
神戸市東灘区御影
1−8−31
Tel:078-766-0801
Fax:078-766-7386
E-Mail:
info-kobatax@kcc.zaq.ne.jp

トップ>>法人向けサービス>>節税対策>>不良在庫がある場合に、廃棄損又は評価損を計上する
不良在庫がある場合に、廃棄損又は評価損を計上する
★ポイント

  ・架空在庫は除却処理すべきであるが、税務上経費に認められない場合もある

  ・販売の見込みのない不良在庫は、廃棄か処分販売することがベスト

  ・在庫の評価損の計上は、基準がかなりシビア


●売れない不良在庫は廃棄または評価損の計上を検討しましょう

在庫つまり棚卸資産は、不良資産の温床となりがちな項目です。

営業担当者は在庫切れによる販売機会を逃さないように多くの在庫を持ちたがりますし、製造業の場合も製造部門は材料不足や稼働率の向上のため余裕をもった原材料を持ちたがる傾向にあります。したがって日常の厳格な管理が行われていないと、不良在庫は自然と増加していくことになってしまいます。

また在庫を水増し計上することは、粉飾決算でよく利用される手段です。過去に粉飾決算を行い架空の在庫を計上していた経緯がある場合、その架空在庫がそのままになっている可能性があります。

また粉飾という積極的な意図がない場合においても、在庫の管理が杜撰な結果、実在しない在庫が帳簿上残っていることもよくあります。


●実在しない在庫や架空在庫は、除却し損失処理すべきであるが、税務上の経費に認められない可能性もある

実際存在していない在庫が貸借対照表に棚卸資産として計上されている場合、実情を反映していないことになるため、これらについては除却処理を行い、損失として処理すべきものになります。

ただしここで注意しておかなければならないのは、この実在していない在庫の処分損は、過去の誤りや粉飾の結果発生した架空在庫を処分することに発生するものであるため、本来はその発生時の確定申告で費用として計上すべきものになります。

そのため架空在庫について、除却損や前期損益修正損などで損失計上した場合においても、それが税務上の経費である損金へ算入することが認められない可能性もあります。特に積極的な粉飾の結果生じた過大な架空在庫については、その可能性が高くなります。

しかしまったく処理しないと損失として経費にできる可能性はゼロであるため、架空在庫がある場合には除却処理を行って損失処理は行うべきでしょう。


●動かない不良在庫は、廃棄処分するのがベスト

長い間販売できず、今後も販売見込みのない不良在庫については、思い切って廃棄か処分販売してしまうのがベストです。

廃棄を行ってその帳簿価額を廃棄損として計上すると、「廃棄損×税率」の税金が減少することになります。また在庫の保管スペースがなくなることは、保有による資金コストや在庫管理コストも減少させることになるため、今後のコストを考えるうえでも廃棄か捨て値でも処分販売してしまうのが望ましいといえます。

また大量に廃棄した場合には廃棄した事実を証明するため、廃棄業者の廃棄証明(マニフェスト)を取得しておきます。 


●在庫の評価損の計上は、基準がかなりシビア

不良在庫についてどうしても廃棄をしたくないという場合には、帳簿価額と時価の差額を評価損として計上することもできます。

ただし棚卸資産の評価損の計上の要件は非常に厳しく、後の法人税の調査によるトラブルの原因にもなりがちなので、そのリスクを避けるためにも、できれば売却・廃棄により処分を行う方が無難と言えます。

なお評価損の経常要件は下記のとおりですが、実務上はかなり厳しくチェックされることになります。

  ・災害により著しく損傷したこと。

  ・季節商品の売れ残り、新商品の発売などで著しく陳腐化したこと。

  ・破損、型崩れ、たなざらし、品質劣化等


●不良在庫の調査方法

不良在庫の調査方法ですが、以下のような方法により抽出していきます。

(1)在庫の管理担当者が作成している実地棚卸表と帳簿の在庫を突き合わせ、差異がないかを確認します。

(2)各在庫品の仕入日、製造日、入庫日などを確認し、長期間動きのないものを確認します。

(3)各在庫品の計上単価を売価と比較し、計上単価が異常に高いものを確認します。

(4)実物を確認し、破損、型崩れ、たなざらし、品質劣化等を起こしているものを確認します。


上記の手順で抽出した在庫について見直しを行い、

  ・実在しない在庫や架空在庫については除却を行う

  ・販売の見込みがないもの、通常の販売価額で販売できないものを抽出し、
   (1)評価損の計上対象にするか、
   (2)処分販売や廃棄などを検討していくことになります。



当事務所は適切な月次決算に基づき、毎月または隔月で利益予測・納税予測を行い、余裕をもってお客様の現状に応じた節税策を提案させていただきます。


「節税対策」一覧に戻る