小林敬幸税理士事務所は、神戸、大阪を中心に活動している、神戸市東灘区御影の会計事務所です | 個人情報の取扱 特定商取引法に基づく表記 サイトマップ | ||||||||||||||||
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現物給与や経営者との取引を活用し、会社と経営者トータルでの節税策を検討・提案します!
前のページで説明した現物給与と経営者との取引を活用した節税ですが、大きく分けて次の3つに分けられます 1.「役員・従業員 共通で活用できる現物給与を使った節税」 2.「従業員のみが活用できる現物給与を使った節税」 3.「経営者との取引を活用した節税」
また、それぞれ代表的な節税方法は、以下のようなものが挙げられます。 1.「役員・従業員 共通で活用できる現物給与」 ・住居の家賃は、給与で渡すよりも、会社の借上げ社宅とした方がメリット大 ・昼食代は社員から半額徴収すると、月3,675円/人まで会社の経費にできる ・片道2km以上の自転車・マイカー通勤にも、通勤手当を支給しよう
2.「従業員のみが活用できる現物給与」 ・従業員に住宅取得資金を、年利1%で貸付ける。
3、役員と会社との取引をつかった節税方法 (1)役員と会社間で取引を行う場合に気をつけること ・取締役と会社との取引には制限がある ・自分の会社から受取ったお金は、赤字でも確定申告の必要がある ・取引金額は、客観的にみて妥当な金額である必要がある (2)経営者や家族への経費をもれなく利用して節税しよう ・自宅を仕事に利用している場合には、地代家賃を払って経費にする ・経営者や家族の持ち物を会社で買い取って経費にする ・経営者や家族の持ち物を買い取れない場合には、賃借料を払って経費にすることもできる ・@30万円未満の生活用動産なら、会社で購入して経費にする ・家族に仕事を手伝ってもらうなら、アルバイト料を払って経費にする ・経営者や家族からお金を借りる場合には、利息を払って経費にする ・経営者が保証人となる場合には、保証料を払って経費にする
当事務所の月次顧問サービスは原則、毎月又は隔月にお客様を訪問しお客様の状況を確認しながら、適宜現物給与の活用方法を提案させていただきます。 |
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