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トップ>>法人向けサービス>>現物給与・経営者との取引を活用した節税対策
現物給与や経営者との取引を活用し、会社と経営者トータルでの節税策を検討・提案します!
前のページで説明した現物給与と経営者との取引を活用した節税ですが、大きく分けて次の3つに分けられます

1.「役員・従業員 共通で活用できる現物給与を使った節税」

2.「従業員のみが活用できる現物給与を使った節税」

3.「経営者との取引を活用した節税」


また、それぞれ代表的な節税方法は、以下のようなものが挙げられます。

1.「役員・従業員 共通で活用できる現物給与」

   ・住居の家賃は、給与で渡すよりも、会社の借上げ社宅とした方がメリット大

   ・旅費規程を整備し、出張者に日当を支給しましょう

   ・昼食代は社員から半額徴収すると、月3,675円/人まで会社の経費にできる

   ・常識的な慶弔見舞金は無税で支給できる

   ・片道2km以上の自転車・マイカー通勤にも、通勤手当を支給しよう

   ・社員旅行の費用を、会社の経費にする

   ・会員制レジャークラブなどの年会費などを福利厚生費とする


2.「従業員のみが活用できる現物給与」

   ・残業をする従業員に食事を提供しよう

   ・従業員に住宅取得資金を、年利1%で貸付ける。


3、役員と会社との取引をつかった節税方法 

 (1)役員と会社間で取引を行う場合に気をつけること

   ・取締役と会社との取引には制限がある

   ・自分の会社から受取ったお金は、赤字でも確定申告の必要がある

   ・取引金額は、客観的にみて妥当な金額である必要がある

 (2)経営者や家族への経費をもれなく利用して節税しよう

   ・自宅を仕事に利用している場合には、地代家賃を払って経費にする

   ・経営者や家族の持ち物を会社で買い取って経費にする

   ・経営者や家族の持ち物を買い取れない場合には、賃借料を払って経費にすることもできる

   ・@30万円未満の生活用動産なら、会社で購入して経費にする

   ・家族に仕事を手伝ってもらうなら、アルバイト料を払って経費にする

   ・経営者や家族からお金を借りる場合には、利息を払って経費にする

   ・経営者が保証人となる場合には、保証料を払って経費にする


当事務所の月次顧問サービスは原則、毎月又は隔月にお客様を訪問しお客様の状況を確認しながら、適宜現物給与の活用方法を提案させていただきます。

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