小林敬幸税理士事務所は、神戸、大阪を中心に活動している、神戸市東灘区御影の会計事務所です | 個人情報の取扱 特定商取引法に基づく表記 サイトマップ | ||||||||||||||||
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月次決算を基に利益予測を行い、負担の少ない節税対策を提案します!
前のページで説明しましたが、節税の方法には次の4つがあります。 1.「お金が不要で、将来にわたって税金を納付する必要がない節税」 2.「お金が不要で、税金の納付を将来に繰り延べる節税」 3.「お金を前倒しで払って、税金の納付を将来に繰り延べる節税」 4.「お金を使ってしまって経費を増やし、将来にわたる税金を減らす節税」
それぞれ代表的な節税方法は、以下のようなものが挙げられます。 1.「お金が不要で、将来にわたって税金を納付する必要がない節税」 ・回収不能になった売掛金・貸付金について、貸倒損失処理を行う ・含み損のある固定資産について、廃棄、売却、評価損の計上を検討する ・@5,000円以下の接待飲食代は、領収書に参加者の名前を書いておこう ・従業員の研修・教育訓練を実施したら、特別控除制度を検討する
2.「お金が不要で、税金の納付を将来に繰り延べる節税」 ・決算日までに提供を受けた費用は、もれなく未払計上し当期の経費にしよう ・回収の見込が低い売掛金・貸付金は、個別評価貸倒引当金の計上を検討する ・一括評価貸倒引当金の計上を行う ・不動産・自動車などを取得したら、税金・登録費用を区分して経費にする
3.「お金を前倒しで払って、税金の納付を将来に繰り延べる節税」
4.「お金を使ってしまって経費を増やし、将来にわたる税金を税金を減らす節税」 ・退職可能な役員に退職していただき、退職金を支払う。
ぜひ実行すべきは、1番目の「お金が不要で、将来にわたって税金を納付する必要がない節税」ですが、実行するためには、決算までに一定の手続きが必要なものがほとんどです。
また、2番目の「お金が不要で、税金の納付を将来に繰り延べる節税」は、決算後の会計処理の手間だけで実行できるものがほとんどなので、こちらは準備がなくとも確定申告の手続き中に行うことが可能です。
3番目の「お金を前倒しで払って、税金の納付を将来に繰り延べる節税」は、翌期以降に払うべき費用を前倒しで支払ったり、将来返還されるお金を支払って節税する方法です。一時的にお金が必要になるので資金負担は必要ですが、無駄遣いにはなりません。 原則決算日までに「先方と話をつけたり契約を結んだり」した後に、「お金を準備して支払を済ませ、サービスの提供を受けてしまう」ことが必要になります。そのため相当の準備期間が必要です。 また節税にはなりますが同時に資金繰りも一時的に苦しくなるので、「節税のために資金繰りに駆け回る」といった本末転倒なことにならないよう、無理のない範囲で実行するのも重要です。
最後4番目の「お金を使ってしまって経費を増やし、将来にわたる税金を税金を減らす節税」は、手持ちの現金が永久に減ってしまう(利益から税金を支払っても6割は手元に残りますが、経費として支払ってしまうと税金は減りますが全額現金はなくなってしまいます)ので、節税策としては下策といえますが、こちらも準備に相当の期間が必要になってきます。
当事務所は適切な月次決算に基づき、毎月または隔月で利益予測・納税予測を行い、余裕をもってお客様の現状に応じた節税策を提案させていただきます。 |
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