小林敬幸税理士事務所は、神戸、大阪を中心に活動している、神戸市東灘区御影の会計事務所です
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神戸 会計事務所 3日でマスター!個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告
21年10月16日発売
30年10月第16刷
1年10月改訂版第1刷

小林敬幸税理士事務所
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トップ>>報酬料金
★★当事務所の報酬料金について★★
税理士の報酬は、大きく以下のように分かれます
「税理士に仕事を頼みたいのだけど、報酬がよくわからない。」ということで、初めて税理士に仕事を頼む場合のハードルが高いと感じられる方もいらっしゃると思います。私もこの業界に入るまでは、当たり前ですがよく分かっていませんでした。

そんなハードルを取り去るために、一般的な会計事務所の報酬の仕組みを説明したいと思います。税理士に業務を依頼する際の参考にしていただければ幸いです。(当事務所の報酬の決め方を一緒に書いているので、参考にしてください。)

●一般的な税理士の報酬体系は、次の様な感じで区分されます。

月次顧問業務

会社や個人事業者の方が依頼することが多いタイプです。顧問として、月次での帳簿のチェック、試算表の作成、経営その他もろもろの相談に応じます。
金額は、会社の規模や売上によって決まることが多いです。報酬の支払は通常「毎月定額」という形になります。また決算期ごとに見直されるのが一般的です。
★当事務所は「毎月の報酬」として、原則的に前期(前年)の売上実績で決めるようにしております。
また「年末調整」と「償却資産税申告」の報酬は、こちらに含まれ、別途報酬はありません。


記帳代行業務

本業が忙しい方や、会計・税務の知識のない方になりかわり、税理士が領収書や請求書といった会計資料から帳簿を作成する業務です。
こちらの報酬の支払は「毎月定額」または「取引件数に応じて従量制」という形が多いです。
「月次顧問業務」は、自分で記帳ができていることが前提になっていることが多いので、記帳代行業務も依頼する場合には、毎月の報酬は「月次顧問業務」+「記帳代行業務」の報酬になります。
★当事務所は取引件数100件までは定額、それ以上は従量制としております。


決 算 業 務

月次で作成している帳簿を一年間でまとめて、法人税や所得税、消費税や地方税の確定申告書を作成する作業です。
一般的な会計事務所では、「月次顧問業務の報酬の○ヶ月分」という決め方をするところが多いです。
会計事務所によっては月次顧問業務の報酬に含めてしまい、この報酬を請求しないところもあります。
★当事務所は
  個人の場合、「所得税申告書:22
,000円+2ヶ月、消費税申告書:22,000円」
  法人の場合、「法人税・地方税申告書:6ヶ月、消費税申告書:44,000円」
 としています。(法人の方が割高なのは、個人に比べて手間を要するためです)


給与関係業務

従業員を雇用して給与を払っている場合、12月末に年末調整という手続きを行い、1月末にその給与の支給状況などをまとめた「法定調書」を提出しなければなりません。
これら一連の作業は税理士が行うことが多いですが、それほど難しい作業でもないためこの作業のみ自社でやるという方もいらっしゃいます。
ですのでこの業務については、オプション料金として別途定めている会計事務所が多いです。
★当事務所は、「毎月の報酬」に含めております。


単 発 業 務

不動産を売却した場合の譲渡所得税の申告や、相続税・贈与税の申告は、月次の顧問や決算業務と違って、一回限りの単発業務になります。
また難易度も、案件によって全然違いますので、報酬は個別に違ってくることが一般的です。
★当事務所は譲渡所得税、相続税、贈与税ともに個別見積もりとしています。


当事務所の報酬体系です
以下の表は、当事務所の報酬体系の要旨です。

下記の料金を目安として、お客様の経営状況や財務状況に応じて、柔軟に設定しております。
当事務所の税理士も駆け出しの税理士ですので、特に開業当初の方については顧問料が負担にならないように設定いたしますので、是非一度ご面談させていただければと思います。

顧問契約を締結するにあたっては、お客様との面談の上で当事務所が相当と考えた見積書を呈示しますので、当事務所のサービスの品質が報酬金額と見合うものであることを検討いただいたうえで、当事務所と契約いただけるかを決定ください。


(1)法人のお客様の報酬

■毎月ご訪問させていただく場合の料金

税理士 神戸 法人 報酬


■隔月にご訪問させていただく場合の料金

税理士 神戸 法人 報酬

年末調整、償却資産税申告書の作成報酬は、毎月の報酬に含まれ、別途報酬は発生しません

※年取引金額の判定については、最初の契約時には直前期、その後は毎決算期毎に判定させていただきます。
 開業初年度の方は見込みの年間金額(一か月の売上×12)から推定して判定します。

※訪問回数を減らし、普段はメールやファックスでのやりとりで対応可能というお客様につきましては、別途お見積の上報酬額を減額いたします。

※年取引金額10,000千円超の方でも、消費税申告がない場合には消費税の決算報酬は発生しません。

※年取引金額10,000千円以下の方でも、消費税申告がある場合には消費税の決算報酬44,000円が発生します。

★サービスの内容

・毎月又は隔月に1回の面談によるご相談

・電話によるご相談

・電子メール・FAXによるご相談

・毎月の会計帳簿のチェック・処理の訂正

・月次試算表による、月次での状況報告

・月次試算表に基づく利益予測と納税予測、節税対策の提案

・パソコン会計の導入、入力指導(ご希望の方のみ)

・決算書の作成

・法人税、県(府)民税、市町村民税、事業税の確定申告書・予定申告書作成(電子申告の承認をいただける場合には、提出も代行します)

・消費税の申告書作成(電子申告の承認をいただける場合には、提出も代行します)

・年末調整

・法定調書・給与支払報告書の作成(電子申告の承認をいただける場合には、提出も代行します)

・償却資産税申告書作成(電子申告の承認をいただける場合には、提出も代行します)

・各種税務届出書の作成(電子申告の承認をいただける場合には、提出も代行します)

・消費税の原則課税方式と簡易課税方式の有利・不利シミュレーション


(2)個人のお客様(事業所得・不動産所得)の報酬

■毎月ご訪問させていただく場合の料金

税理士 神戸 個人 報酬


■隔月にご訪問させていただく場合の料金

税理士 神戸 個人 報酬

年末調整、償却資産税申告書の作成報酬は、毎月の報酬に含まれ、別途報酬は発生しません

※年取引金額の判定については、最初の契約時には直前期、その後は毎決算期毎に判定させていただきます。
 開業初年度の方は見込みの年間金額(一か月の売上×12)から推定して判定します。

※訪問回数を減らし、普段はメールやファックスでのやりとりで対応可能というお客様につきましては、別途お見積の上報酬額を減額いたします。

※年取引金額10,000千円超の方でも、消費税申告がない場合には消費税の決算報酬は発生しません。

※年取引金額10,000千円以下の方でも、消費税申告がある場合には消費税の決算報酬22,000円が発生します。

★サービスの内容

・毎月又は隔月に1回の面談によるご相談

・電話によるご相談

・電子メール・FAXによるご相談

・毎月の会計帳簿のチェック・処理の訂正

・月次試算表による、月次での状況報告

・月次試算表に基づく利益予測と納税予測、節税対策の提案

・パソコン会計の導入、入力指導(ご希望の方のみ)

・青色申告決算書、収支内訳書の作成

・所得税の申告書作成(電子申告の承認をいただける場合には、提出も代行します)

・消費税の申告書作成(電子申告の承認をいただける場合には、提出も代行します)

・年末調整

・法定調書・給与支払報告書作成(電子申告の承認をいただける場合には、提出も代行します)

・償却資産税申告書作成(電子申告の承認をいただける場合には、提出も代行します)

・各種税務届出書の作成(電子申告の承認をいただける場合には、提出も代行します)

・消費税の原則課税方式と簡易課税方式の有利・不利シミュレーション


(3)個人確定申告報酬(円)
当事務所は、事業所得、不動産所得以外の方の確定申告も承っております。
税理士 神戸 個人 報酬 ★含まれるサービス

・所得税の申告書作成

(4)記帳代行業務報酬(円)(毎月(法人様、個人様共通))
記帳代行とは、帳簿作成の手間を省きたいお客様や、会計知識がなく帳簿作成が困難なお客様にかわって、帳簿作成を行う業務です。
★含まれるサービス

・領収書、請求書、通帳その他の証憑書類よりの帳簿作成

(5)税務調査立会報酬(円)(税務調査立会時のみ一日あたり(法人様、個人様共通))
税務調査立会とは、提出した各種税金の申告書に対して課税庁の調査が行われる場合、税理士が立会い、折衝いたします。
※報酬額は全て消費税込みの金額となっております。

 お見積もりは無料ですので、お気軽にお問合わせください。

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