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倒産防止共済へ加入し、掛金を税務上の経費とする
★ポイント ・倒産防止共済の掛金は、税務上の経費とすることができる ・支払った掛金は、一定期間後解約すると、全額返金される ・決算時に一年分を支払って経費にできるので、節税対策として非常に有効 ・取引先が倒産した場合には、無利子・無担保で貸付を受けることができる ●倒産防止共済の掛金は、全額損金にできるうえ将来返還される 「中小企業倒産防止共済制度」は独立行政法人中小企業基盤整備機構法が運営する制度で、その名の通り中小企業が取引先の倒産により連鎖倒産することを防止することを目的としています。 倒産防止が目的のこの共済ですが、節税の点からもこちらへの共済への加入は非常に有効な手段となります。この共済の掛金は、支払った全額が、税金計算上の経費である損金に計上することができます。またこの共済掛金は自己都合で解約する場合、掛金納付月数に応じて、掛金総額に次の割合をかけた金額が返金されます。 掛金納付月数 返還される割合 ・1か月 〜11か月 0% ・12か月〜23か月 80% ・24か月〜29か月 85% ・30か月〜35か月 90% ・36か月〜39か月 95% ・40か月以上 100% つまり、40カ月以上加入していた場合には、掛金の全額が返金されることになります。いわばお金を貯金しながら、その貯金した金額の全額を税金計算上経費としてもらえる制度と言えるので、節税を考える場合には非常に便利な制度になっています。 ●掛金は月払いだが、一年分をまとめて支払って損金にすることもOK 掛金は原則月払いになり、毎月の掛金は5千円〜8万円まで、5千円刻みで決めることができます。(平成23年度中に、法改正により「5千円〜20万円まで」に上限が上がる予定です)。 また掛金は320万円まで積み立てることが可能です(法改正により800万円まで上限が上がる予定です)。 この掛金は前納することも可能です。税金計算上一年分の掛金を損金に算入できるので、期末に一年分の掛金をまとめて支払うと最高96万円(改正後は240万円)を損金に算入することができます。 ●1年以上事業を行っていることが加入の要件になります 加入資格ですが、次の表の要件に該当する会社または個人事業者で、引き続き1年以上事業を行っている場合に加入することができます。 従って開業初年度などは加入できないことになります。ただし個人事業を法人成りした場合で、個人事業時代からの通算で1年以上事業を行っている場合には、加入できることになります。 ●取引先が倒産した場合には、貸付を無担保・無利息で受けることもできる 取引先の倒産などで売掛金・受取手形が焦げ付いた場合には、倒産防止共済の本来の目的である貸付金の貸し付けを受けることができます。 会社の取引先が倒産し、売掛金や受取手形を回収することができなくなった場合、その回収できなくなった金額と掛金の10倍といずれか少ない金額の貸し付けを受けることができます。 またこの貸付は、無利子・無利息で受けることができます。ただし貸し付けを受けた金額の10分の1の掛金は、返金を受けることができなくなります。 なおこの倒産防止共済の掛金を損金算入するには、支払と経理処理だけではなく、明細書を法人税の確定申告書に添付する必要があります。次の別表10(7)というフォームが明細書になりますので、必要事項を記載して申告書に添付します。 ※別表十(七)の書き方
当事務所は適切な月次決算に基づき、毎月または隔月で利益予測・納税予測を行い、余裕をもってお客様の現状に応じた節税策を提案させていただきます。
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