小林敬幸税理士事務所は、神戸、大阪を中心に活動している、神戸市東灘区御影の会計事務所です | 個人情報の取扱 特定商取引法に基づく表記 サイトマップ | ||||||||||||||||
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★★著書について、よくいただく質問などをまとめています★★ | |||||||||||||||||
Question1:40ページの、白色申告の場合の家族に払う給与(事業専従者控除)について詳しく教えてください
Question2:63ページの、青色事業専従者給与について、専従者の要件を詳しく教えてください Question3:今まで家で使っていたパソコンや車を事業に使うことにした場合、どう処理すればいいでしょうか? Question4:事業のパソコンや車、不要になったので廃棄したり売却した場合の処理はどうするのでしょうか? Question5:205ページの給与や報酬の源泉所得税の計算方法について詳しく教えてください Question6:得意先が倒産して売掛金の入金がない場合、その処理はどうすればよいでしょうか? Question7:153ページの減価償却資産の評価方法や、176ページのたな卸し資産の評価方法を Question8:現金商売でないので、普段手提げ金庫やレジスターで手持ち現金を管理せずに、
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Question1:40ページの、白色申告の場合の家族に払う給与(事業専従者控除)について詳しく教えてください
Answer 白色申告の場合、仕事を手伝ってくれる家族に対して支払う給与は、原則として専従者一人当たり年間で50万円(配偶者の場合は86万円)まで、必要経費として認められます。 白色申告の場合、青色申告の場合の給与と異なり、実際に支払った金額に関わらず、専従者一人当たり一律50万円(配偶者は86万円)が必要経費になります。 ですので、例えば配偶者に年間120万円の給与を払っても必要経費は86万円になりますし、実際には1円も給与を払わなくとも必要経費は86万円になります。 この必要経費のことを「事業専従者控除」と言います。(青色申告の場合の給与については、「事業専従者給与」といいます)。
ただしこの給与の金額を引く前の事業所得の金額(事業の利益の額)を、「1+専従者の数」で割った金額が50万円または86万円より少ない場合には、その少ない金額しか必要経費にすることができません。 簡単な例で確認すると、 例1:専従者が配偶者1人で、給与を引く前の利益の額が200万円の場合 200万円÷(1+1)=100万円>86万円 よって86万円が必要経費になります。 例2:専従者が配偶者1人で、給与を引く前の利益の額が100万円の場合 100万円÷(1+1)=50万円<86万円 よって50万円が必要経費になります。
また、この白色申告の場合の家族への給与については、青色申告の場合の専従者給与と異なり、事前の届け出は不要です。
Answer 専従者となる要件は、次の3つです ・生計を一にする配偶者その他の親族であること ・その年の12月31日において15歳以上であること ・その年を通じて6月を超える期間、事業者の事業にもっぱら従事(専従)していること ※よく質問を受けるのは「学生の子供さんが、半年以上仕事を手伝っている場合などはどうなるのでしょう?」ということです。 原則として、学校に行きながら事業に専従ということはあり得ないので、専従者にはなりません。ただし、夜間の学校に通って昼間の仕事を手伝う場合などは、専従者になりえます。
Answer こちらのPDFファイルをご参照ください。 固定資産を事業転用した場合の、取得価額の計算と固定資産台帳への計上方法
Answer こちらのPDFファイルをご参照ください。 事業固定資産を廃棄・売却した場合の、固定資産台帳の処理と帳簿への計上方法
Answer こちらのPDFファイルをご参照ください。
Answer こちらのPDFファイルをご参照ください。
変更する場合の具体的な届出書の書き方を教えてください Answer こちらのPDFファイルをご参照ください。 所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の評価方法の届出書 ※Word形式のフォーマットも用意しておりますので、こちらもご利用ください。 所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の評価方法の届出書
経費はすべて個人の財布から出しているのですが、そういう場合の処理方法は? Answer こちらのPDFファイルをご参照ください。
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