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昼食代は社員から半額徴収すると、月3,675円/人まで会社の経費にできる
★ポイント

 ・会社の場合、役員・従業員の昼食代は月3,500円(税込3,675円)/人まで経費にできます。

 ・経費とするためには、会社が食事代の全額を支払い、本人から半額以上を徴収する必要があります。

 ・経費にするためには「食事そのもの(材料・食券含む)」を提供する必要があります(現金支給はNG)。


●昼食を会社で用意すると、一人当たり月3,675円まで会社の経費にできる

この方法は、役員・従業員への福利厚生を充実させたい場合に活用できる方法です。

次の2つの要件を満たす場合、会社から支払う役員・従業員の昼食代は、会社の必要経費とすることができます。

 ・役員・従業員が食事代の半分以上を負担していること(食事代の半分以上を本人から徴収していること)。

 ・会社の負担する金額が1か月当たり3,500円(税込3,675円)/人以下であること。

すなわち、役員・従業員の給与などから食事代の半額を徴収していれば、会社は一人当たり最高3,500円(税込3,675円)まで経費にすることができます。


経理処理については、例えば限度額一杯の3,500円(税込3,675円)/人まで適用する場合、次のようになります。

 ・代金の支払い時には「福利厚生費」として7,000円(税込7,350円)/人を必要経費に計上

 ・役員・従業員から半額3,500円(税込3,675円)/人を徴収した場合には「福利厚生費」の
  マイナスで計上するか、雑収入などの収入で計上します。

この結果、「7,000円−3,500円=3,500円(税込3,675円)/人」が会社の経費になります。

なお、役員・従業員の負担額が半額以下の場合や、会社負担額が3,675円/人を超えてしまった場合には、会社負担額の全額が給与として所得税がかかります。

また「会社が食事を提供すること」が前提ですので、「食事の代わりに現金を渡した」場合などは、この規程は適用されませんので、注意しましょう。

 

●お弁当を買ったり配達してもらったり、料理を作って提供してもOKです

この昼食代ですが、使い方としては、以下のような使い方があります。

 ・会社名義で、コンビニやお弁当屋さん、ケータリングサービスでお昼ご飯を購入し、月7,350円分まで
  お弁当などを購入又は配達してもらい、役員・従業員に提供する。
  その後役員・従業員の給与などから3,675円を徴収する。

 ・会社(自宅兼事務所を含む)に台所など調理場がある場合には、会社の名前で食材を月7,350円まで購入し、
  料理を作って、役員・従業員に提供する。そして役員・従業員の給与から3,675円を徴収する。

 ・食券(食事に引き換えられるものに限る)を会社で購入し、一人7,350円分を渡す。
  その後役員・従業員の給与などから3,675円を徴収する。

月3,675円とそれほど大きな金額ではありませんが、積み重ねると金額も大きくなります。使える場合には、ぜひ利用を検討しましょう!



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