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従業員の研修・教育訓練を実施したら、特別控除制度を検討する
★ポイント ・資本金1億円以下の会社が、要件を満たす従業員の教育訓練を実施すると、法人税の特別控除を受けることができる ・青色申告を行っていることが要件 ・使用人の教育訓練費のみが対象 ・自社での研修費用の他、専門学校など外部での教育訓練の費用も対象となる ・特別控除額は、教育訓練費の8%〜12% ●従業員の研修費や訓練費をある程度支払っていたら、特別控除制度を適用できないか検討しよう 特別控除制度とは、国の政策的見地から設けられている税の優遇制度で、要件を満たしていれば申告するだけで法人税額を減額(控除)してくれるものをいいます。 小さな会社が自社で従業員の研修を行ったり、従業員を外部の講演会や研修に参加させたり、仕事に必要なスキルを身に着けさせるために専門学校や通信教育を受けさせたりして、その費用を会社持ちにした場合、人材投資税制(教育訓練費等の特別控除制度)という制度制度の摘要を受けることができる場合があります。 確定申告書に必要事項を記載して申告するだけで受けることができますので、要件を満たす場合には利用しない手はありません。設備投資を行ったならば適用要件を確認し、要件を満たすならば忘れずに適用を受けるようにしましょう。 またこの制度は、会社が青色申告を行っていることが要件となります。
●教育訓練の対象者に、役員やその家族は含まない この制度の対象となる、教育訓練を受ける対象者は、他人である会社の使用人のみです。 会社の役員(使用人兼務役員を含む)や、役員の家族である従業員は含みません。たとえば役員が、自分の子供を専門学校に通わせた場合、その学費は対象になりませんので注意しましょう。 また、入社予定の内定者研修の費用も、内定者はまだ使用人ではないので含まれません。
●自社での研修費用の他、外部の教育訓練費も対象になる この制度の対象となる教育訓練費とは、使用人に、会社の職務に必要な技術や知識を習得させまたは向上させるために支出する費用で次のようなものをいいます。
○会社が自社で従業員に研修を行う場合に支出する以下のような費用 (1)講師などに対して支払う報酬、料金、謝金(自社の役員や使用人が講師になる場合に支払うものは除く) (2)研修のために施設、設備などを賃借する場合におけるその使用料など (3)研修に必要な教科書や教材などの購入・作成委託費用
○外部の教育訓練費 (1)会社が社外へ研修を委託した場合に、その委託を受けた者に対して支払う費用 (2)従業員を研修会や専門学校など外部の教育訓練等に参加させる場合に支払う、授業料、受講料、受験手数料など ●補助金などを受ける場合には、その謹賀は教育訓練費から差し引く 従業員の研修などにあたって、国や地方公共団体などから補助金などを受ける場合には、その受けた補助金などの金額はこの制度の対象となる教育訓練費から差し引く必要があります。
●控除額は教育訓練費の8〜12% この制度により法人税から向上することができる特別控除額は、労務費のうちに教育訓練費が占める割合(教育訓練費÷労務費)に応じて、以下のようになります。 (1)教育訓練費の割合が0.25%以上の場合 教育訓練費×12%。 (2)教育訓練費の割合が0.15%以上0.25%未満である場合 教育訓練費×((教育訓練費の割合−0.15%)×40+8%) (3)教育訓練費の割合が0.15%未満の場合 適用はありません。
(1)使用人の給与・賃金・賞与 (2)使用人の法定福利費 (3)教育訓練費 ただし、控除前の法人税額の20%を超える場合には、法人税額の20%を限度となります。なお超える金額については切捨てとなり、翌事業年度への繰り越しはできません。
●研修の内容を記載した一覧表も作成必要です この制度の適用を受けるには、確定申告書に必要事項を記載するほか、 ・研修などを実施した年月日(2日以上行われる場合には、実施期間) ・研修などの内容 ・研修などに参加した使用人の名前 ・研修費用を支払った年月日・金額、支払先の氏名・住所 ・その他参考となる事項 を記載した書類を添付しなければなりません。 ※添付書類(一覧表)の例
当事務所は適切な月次決算に基づき、毎月または隔月で利益予測・納税予測を行い、余裕をもってお客様の現状に応じた節税策を提案させていただきます。
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