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含み損のある固定資産について、廃棄、売却、評価損の計上を検討する
★ポイント ・法人税の計算上、固定資産の評価損はなかなか認められませんので、含み損を損失として ・ 減価償却を止めている1年以上遊休減価償却資産については、定率法により償却を行ったものとして計算した ・ 現在非稼働で、廃棄費用との兼合いで廃棄できないような固定資産については、「有姿除却」も適用可能です。 ●固定資産の評価損の計上は、条件が厳しい 含み損を有する固定資産について評価損を計上する場合、法人税の計算上主な評価損の計上理由としては以下のものがあります。 (1)災害により著しく損傷したこと。 (2)1年以上にわたり遊休状態にあること。 (3)本来の用途に使用できず、他の用途に使用されたこと。 (4)資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。 実際これらの要件を満たすケースはあまりなく、評価損を計上できるケースは限られてきますので、事業上必要な固定資産を除き、不要不急の固定資産については、思い切って処分して売却損や処分損を計上することが評価を下げるために有効な方法になってきます。 ●1年以上遊休減価償却資産の償却不足額は、評価損として税務上経費にすることができます なお1年以上にわたって遊休状態にある減価償却資産で、メンテナンス不足等で減価償却を止めているものがある場合、その資産について定率法で減価償却をしたとして計算した金額を時価として、帳簿価額と時価との差額を評価損として、法人税の計算上損金の額に算入することが可能になります。 ●廃棄費用との兼ね合いで廃棄が難しい場合は「有姿除却」を検討する また使用を中止し、今後通常の方法では事業に使用する可能性がないと認められる機械装置などについては、実際に廃棄していなくても現状有姿のまま除却処理を行うことができます。これを「有姿除却」といいます。 例えば、既に使用を取りやめた機械装置で、その撤去・廃棄に多額の費用が必要なためそのまま放置しているようなものについては、除却処理を行うことが可能になります。そういった固定資産を洗い出し除却処理を行うことにより、法人税の計算上損金の額に算入することが可能になります。 なお有姿除却による除却損を計上する場合には、客観的に見て、今後通常の方法により固定資産が使えないような状態にしておくことも大事です。
当事務所は適切な月次決算に基づき、毎月または隔月で利益予測・納税予測を行い、余裕をもってお客様の現状に応じた節税策を提案させていただきます。
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