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@5,000円以下の接待飲食代は、領収書に参加者の名前を書いておこう
★ポイント ・交際費は、原則全額が経費にならない ・一人当たり5,000円以下の飲食代は、領収書に参加者の名前を書くと、全額経費に ・会計ソフトへの入力の際には、補助科目をとって管理しましょう 会社の営業活動でなくてはならないものに、交際費があります。ところがこの交際費は全額が税務上の経費になりません。 まずは資本金が1億円超の大会社ですと、交際費として支払った金額は、全額が経費として認められなくなります。 次に資本金1億円以下の小さな会社ですと、年間600万円までの交際費は、9割までは経費となりますが、1割が経費となりません。そして600万円を超える金額は、全額経費となりません。 業種上交際費が多額にならざるを得ない事業の方にとっては、これは大きなデメリットです。 ●一人当たり5,000円以下の飲食代は、領収書に参加者の名前を書くと、全額経費になります ただし交際費のうち飲食代が多い方には、救いがあります。交際費であっても、「会社の役員・従業員又はこれらの親族以外との、一人当たり5,000円以下の飲食代」については、いままで説明したルールに関わらず、全額が必要経費になります。 つまりレストランや居酒屋で、取引先との接待のために食事をしたりお酒を飲んだりした場合、1人あたりの代金が5,000円以下であれば、100%必要経費になります。 ただし必要経費にするには、飲食の内容について下記の事項を書いた書類を保存しておく必要があります。 (1) 飲食等の年月日 (2) 飲食等に参加した得意先等の氏名・名称とその関係 (3) 参加者の数 (4) 金額と飲食店等の名称及び所在地 (5) その他参考となるべき事項 かんたんなのは、飲食店の領収書に下記のように参加者の名前を書いておくことです。これだけで上記の要件を満たすことになります。 人数が多い場合は上記のように、「○○様他何名」と書いてもOKです。 また「一人当たり5,000円」の判定は、お店1件あたりです。同じ日に同じメンバーで何件かはしごする場合には、お店の領収書ごとに判定することになります。 この規定は、領収書に参加者の名前を書くだけで適用を受けることができるので、面倒ですが手間を惜しまず名前を書いておくことをお勧めします。
●補助科目をとって、通常の交際費と区別しておきましょう この一人当たり5,000円以下の飲食代ですが、会計ソフトへの入力の際には、交際費のなかに補助科目をとって通常の交際費と区別するようにしておきましょう。 一人当たり5,000円以下の飲食代は全額経費となるため、確定申告書には全額経費にならない通常の交際費と区分して金額を記載する必要があります。 そのため、確定申告時に1件1件抜き出す手間を省くため、普段から補助科目をとって分けて会計ソフトへ入力することをお勧めします。
当事務所は適切な月次決算に基づき、毎月または隔月で利益予測・納税予測を行い、余裕をもってお客様の現状に応じた節税策を提案させていただきます。
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