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締日以後の従業員給与を日割りで未払計上する
★ポイント ・給与の締日が月中の場合、締日〜決算日の給与を、日割りで未払計上することにより、経費にできる。 ・日割りで未払計上できるのは従業員給与のみで、役員給与は不可 ●締日から決算日までの給与は、日割りで未払計上することで経費に 従業員の給与は、通常締日を決めて、締日から数日かけて給与や社会保険料、源泉所得税の金額などを計算してから支払うことになります。 たとえば毎月20日締の25日払いであれば、前月21日〜当月20日までの給与を、当月25日に支払います。通常は支払った月に支払った金額を経費に計上しますが、決算月の場合はこれに加えて、締日以降の給与も日割りで経費に計上することができます。 9月30日決算の場合、20日締ですと9月21日〜30日の10日分は10月25日払いになるので、何もしないと当期の経費になりません。しかしこれを日割りで計算して、未払い計上することにより、当期の費用とすることができます。 10月25日に支払う従業員給与の額に、10日/30日を掛けると日割りの金額が計算されるので、これを給与として未払い計上することにより、当期の経費にすることができます。
●役員報酬は日割りで未払い計上することはできません この給与を日割りで未払い計上して経費にする方法ですが、役員報酬はできないことになっています。 その理由ですが、従業員の給与が雇用契約に基づき支払うものであるのに対し、役員報酬は委任契約に基づいて支払うものであるからです。 雇用契約ですと労働力を提供する契約ですので、従業員が労働力の提供が終える都度、給与を支払う義務が発生します。そのため、日割りで給与を経費に計上することが可能になります。 一方委任契約の場合、委任された業務を完全に遂行してもらって、初めて報酬を支払う義務が発生します。月単位で報酬を決めた場合には、そのひと月分の業務が終わった時点まで支払い義務が発生しないため、日割りでは役員報酬を経費に計上することができないのです。
当事務所は適切な月次決算に基づき、毎月または隔月で利益予測・納税予測を行い、余裕をもってお客様の現状に応じた節税策を提案させていただきます。 |
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