小林敬幸税理士事務所は、神戸、大阪を中心に活動している、神戸市東灘区御影の会計事務所です | 個人情報の取扱 特定商取引法に基づく表記 サイトマップ | ||||||||||||||||
お問い合わせはこちらまで Tel:078-766-0801 メールはこちらから→ |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
トップ>>法人向けサービス>>節税対策>>役員・従業員が立て替えた期末までの経費をもれなく精算する | ||||||||||||||||
役員・従業員が立て替えた期末までの経費をもれなく精算する
★ポイント ・決算日までの立替費用は、もれなくきちんと精算して経費に計上する ・決算日までに精算した金額の支払いができていなくても、未払計上すれば経費にできる ・精算手続きが面倒な場合は、法人名義のクレジットカードを作り、それを使ってもらうのも一法 ●決算日までの立替金は、きちんと精算し経費に計上しよう この方法は節税対策というより、ある意味会社としてやっておくべき当然の方法です。 役員や従業員が会社の費用を立て替えて、その領収書などを財布に入れたまま決算日を迎え、その精算が翌期になってしまう場合があります。 こういった場合には、たとえ決算日が過ぎてしまっていても、決算書を作成するまでに役員・従業員から領収書と立替金精算書を提出してもらい、精算を行い経費に計上するようにしましょう。 また当然ですが、決算日までに使った費用であれば、精算・支払が決算月の翌月になってしまっても、その役員・従業員に対する未払金として計上しておけば、当期の費用とすることができます。
●精算手続きが面倒な場合は、法人のクレジットカードを使ってもらうのも一つの方法です 精算の手続きがおっくうにならないように、立替費用の精算は最低でも月に一度は定期的に行うことをお勧めします。 この手続きが面倒な場合は、法人のクレジットカードを作成し役員や従業員に渡しておき、立替費用はそのカードを使って支払ってもらうという方法があります。
当事務所は適切な月次決算に基づき、毎月または隔月で利益予測・納税予測を行い、余裕をもってお客様の現状に応じた節税策を提案させていただきます。
|
|||||||||||||||||
→「節税対策」一覧に戻る | |||||||||||||||||