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社員旅行の費用を、会社の経費にする
★ポイント

 ・要件を満たす社員旅行の費用は、会社の経費にできる

 ・役員と従業員の50%以上が参加し、4泊5日以内で、会社の負担額が常識的なものである必要がある

 ・参加者を限定したり、不参加者に金銭を渡すと、この適用はない

 ・参加者名簿・行程表を作成し、保存しておこう


役員・従業員の親睦を深め、日ごろの努力に報いるため、社員旅行を行うのも福利厚生の一つの方法です。

この社員旅行の費用ですが、旅行の目的や費用などの規模、行程、参加割合、会社と参加者の費用の負担割合などを総合的に見て、社員の福利厚生という目的にかなっていると判断される場合には、福利厚生費として会社の経費にすることができます。

具体的には、下記の要件を満たし、会社負担額が常識的な金額であれば、福利厚生費として処理が可能です。

 1、旅行の期間が4泊5日以内であること(海外旅行は、海外滞在日数が4泊5日以内)

 2、旅行に参加した人数が、会社全体の人数の50%以上であること

また、会社負担額については10万円までであれば、常識的な金額として認められるとの例示があります。


●参加者を限定したり、不参加者に金銭を渡すと賞与扱いになってしまう

なお、役員だけで行う旅行など参加者を限定した社員旅行の場合は、福利厚生費として処理できず、旅行費用は参加者に対する賞与として扱われることになります。

また自己都合で旅行に不参加だった社員に対して、参加者とのバランスをとるために旅行費相当額の金銭を渡してしまった場合も、この適用はありません。旅行費用と渡した金銭の額全てが、役員・従業員の賞与と扱われることになってしまいます(業務上の都合で参加できなかった方に渡す場合には、渡した金銭のみが賞与となります。)

役員に対する賞与は所得税がかかるばかりか、従業員賞与と違って会社の経費にもできなくなるので、賞与となってしまった場合のダメージは大きいです。


●参加者名簿・行程表を作成し、旅行内容が分かるようにしておこう

社員旅行の費用を、福利厚生費として処理し賞与とされないためには、ぜひ参加者名簿と行程表を作成・保存し、その旅行が上記の条件を満たしていることを証明できるようにしておきましょう。

旅行会社に企画してもらう場合には、参加者名簿・行程表ともに旅行会社が作成してくれることが一般的なので、それをきちんと保存しておくようにしましょう。

また会社独自で企画する場合には、面倒ですが、参加者名簿とかんたんな行程表を作成しておき、福利厚生の範囲に収まるような社員旅行であることが分かるようにしておきましょう。



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