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当期の消費税を未払計上する
★ポイント ・税込経理方式の場合、消費税の支払額は経費になる ・経費にできる時期は、「申告する事業年度」、「実際に支払う翌事業年度」のいずれでもOK ・申告する事業年度に経費にするには、未払い計上が必要 ・消費税が還付される場合には、未収計上しない方が節税になる ●税込経理方式の場合は、消費税を未払い計上しよう この方法も、確定申告の際の経理手続きだけで行える節税方法です。 消費税の会計処理の方法には、 (1) 収入金額・支払金額ともに税込み金額で処理する「税込方式」 (2) 本体金額と消費税額を区分し、収入金額の消費税を「仮受消費税」、支払金額の消費税を「仮払消費税」 の2つがあります。税込方式の方が処理がかんたんなため、小さな会社の多くがこの税込方式を採用しています。
税抜き方式の場合は、負債である仮受消費税と資産である仮払消費税との差額を消費税として納付することになるため、収入や経費の計算には影響しません。 一方税込方式の場合には申告の際に、税込金額で計上した収入金額と支払金額から消費税相当額を抜き出し、「売上の消費税−仕入の消費税」の差額を納付し、納付した消費税は経費として計上します。 この経費として計上するタイミングですが、 (1) 確定申告を行った後に実際に納付したとき(つまり翌事業年度) (2) 確定申告の際に未払い計上したとき(つまり申告事業年度) のいずれでも問題ありません。 申告事業年度の利益が多い場合には、当然未払い計上してその事業年度の経費にした方が利益が減り、税金も減ることになります。 ●消費税の還付の場合には、未収計上しない方が節税に 税込方式の場合、納付する消費税は「売上の消費税−仕入の消費税」の差額で計算します。この場合「売上の消費税>仕入の消費税」であれば納付になりますが、「売上の消費税<仕入の消費税」の場合は逆に還付になります。 納付する消費税は当然経費になりますが、これは裏を返せば消費税が還付になる場合、還付される消費税は収益となり売上と同様課税の対象となります。 この還付消費税についても、収益に計上するタイミングは (1) 実際に還付されたとき(つまり翌事業年度) (2) 確定申告で未収計上したとき(つまり申告事業年度) のいずれでもOKです。 そのため納付の場合とは逆に還付の場合には、利益を増やしたくない場合には未収計上しない方が節税につながります。
当事務所は適切な月次決算に基づき、毎月または隔月で利益予測・納税予測を行い、余裕をもってお客様の現状に応じた節税策を提案させていただきます。
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