小林敬幸税理士事務所は、神戸、大阪を中心に活動している、神戸市東灘区御影の会計事務所です | 個人情報の取扱 特定商取引法に基づく表記 サイトマップ | ||||||||||||||||
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一年以内の家賃や賃借料を前払いして当期の経費にする
★ポイント ・毎月同じサービスの費用は、1年以内の前払分も経費にできる ・経費にするには、期末までに先方に支払いをする必要がある ・支払いは現金だけではなく、支払手形での支払いもOK ●家賃など毎月同じサービスの費用は、前払分も経費にできる この方法は、資金に余裕がある場合に有効な節税方法です。 会社が支払う費用は通常、物やサービスの提供を受けて初めて税務上の費用である損金として認められます。 しかし、事務所の家賃や賃借料、保険料や支払利息といった、毎月継続して同じサービスの提供を受けるものについては、期末時点でまだサービスの提供を受けていない場合でも、支払日から1年以内に提供を受けるのであれば、支払った事業年度の経費とすることができます。 つまり期末日までに先方に翌期分の家賃などを支払った場合には、最長1年分までの支払額を経費とすることができます。
●決算日までに先方に支払ってしまうことが必要 また当然ですが、期末日までに先方への支払いが完了しておく必要があります。 今まで毎月支払っていた場合には、一年分を前払いする場合には支払先の了解を取り付けておく必要があります。そのため決算日前から余裕をもって準備をしておかなければなりません。 またこの支払額には、現金の支払いだけではなく支払手形での支払いも含まれます。先日付の支払手形で支払う場合、こちらの資金繰りには影響がないため望ましい方法ではありますが、支払先にとっては割り引かない場合には取立の手間と手数料が増えるだけですので、こちらも事前の話し合いが必要となるでしょう。
なおこの適用を受けるためには、毎期支払った金額を継続してその支払った事業年度の経費にする必要があります。
当事務所は適切な月次決算に基づき、毎月または隔月で利益予測・納税予測を行い、余裕をもってお客様の現状に応じた節税策を提案させていただきます。
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