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設備投資をしたら、特別償却を実施するか検討する
★ポイント ・資本金1億円以下の会社が一定の固定資産を購入・使用開始すると、特別償却を行うことができる ・青色申告を行っていることが要件 ・固定資産は、新品である必要があり、自社で使うものでなければならない ・機械装置、ソフトウェア、パソコン・複合機、トラックが対象 ・特別償却額は、購入金額の30% ・購入年度の償却費は大きくなるが、その後の償却費は減るので、税金を将来に繰り延べる結果になる ・特別控除制度との選択適用になる ●設備投資をしたら、特別償却を実施した方が有利か検討しよう 特別償却制度とは、国の政策的見地から設けられている税の優遇制度で、要件を満たしていれば固定資産の減価償却費に上乗せして特別償却費を経費にすることができます。 小さな会社が設備投資を行った場合に実施できる代表的な特別償却制度として、中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械装置等を取得した場合の特別償却制度)という制度が設けられています。
●特別償却制度を受けることができるのは、資本金3,000万円以下の会社に限定される この特別償却制度ですが、適用を受けることができるのは、資本金が1億円以下の会社に限られます。 前の項目で解説した特別控除制度は、資本金が3,000万円以下の会社だけでしたので、この点が違っています。 なお特別控除制度と同様、資本金1億円以下の会社であっても、資本金が1億円超の大きな会社の子会社は適用を受けることができません。
●青色申告を行っていることが要件 特別償却制度をうけるためには、会社が青色申告で確定申告を行っていることが要件です。
●固定資産は新品であり、自社で使うものでなければなりません(特別控除と同じ要件です) この規定の適用を受けることができる固定資産は新品に限られます。中古資産は適用を受けることができないので注意しましょう。また適用を受ける事業年度中に購入し、使用開始している必要があります。 また、固定資産は自社で使用するものでなければなりません。他社に貸し付けて、レンタル料をもらうような固定資産は適用を受けることができません。
●リースで使っている固定資産は適用できない ファイナンス・リース契約により使っている固定資産は、特別控除制度と違って適用不可です。
●機械装置、ソフトウェア、パソコン・複合機、トラックが対象になる(特別控除と同じ要件です) 中小企業投資促進税制は、ほとんどの業種が適用を受けることができます。 ※具体的には、次の業種が対象になります(性風俗関連特殊営業は除く)。 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブなどを除きます。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業を除きます。)
適用を受けることができる固定資産ですが、主なものには次のものがあります。 (1)1台160万円以上の、機械装置 (2)1つ70万円以上またはその事業年度中に購入・使用開始した合計額が70万円以上になるソフトウェア (3)1台70万円以上またはその事業年度中に購入・使用開始した合計額が120万円以上になる (4)車両総重量が3.5トン以上の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもの
●特別償却額は「購入金額の30%」 この制度により、特別償却費として減価償却費に上乗せできる金額は、取得価額(購入金額+付随費用)の30%になります。
●特別控除制度との選択適用になるので、どちらが有利か検討する必要がある この制度は、前の項目で説明した「特別控除」制度との選択適用になります(資本金が3,000万円超の会社は特別控除制度を選択できません)。 特別償却制度を選択すると、購入した事業年度の減価償却費は大きくなりますが、2年目以降の減価償却費は特別償却費を計上しない場合に比べ少なくなり、耐用年数全体を通してみると減価償却費の合計額は同じになります。 つまり、未来の減価償却費を先取りし購入事業年度の税金を減らす一方、2年目以降の税金は特別控除を適用しない場合に比べ若干多くなり、耐用年数トータルで見ると納める税金の額はほぼ同じとなる、税金の繰り延べ制度です。
どちらの制度にも一長一短がありますので、自社にとってはどちらが有利かよく検討して、選択する必要があります。 なおリース契約により使っている固定資産については、特別償却の制度はないので、特別控除しか受けることができません。
当事務所は適切な月次決算に基づき、毎月または隔月で利益予測・納税予測を行い、余裕をもってお客様の現状に応じた節税策を提案させていただきます。
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