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片道2km以上の自転車・マイカー通勤にも、通勤手当を支給しよう
★ポイント ・要件を満たす通勤手当には所得税がかからない ・片道2km以上の自転車・マイカー通勤にも、通勤手当を支給できる ・15km以上の場合、表の金額と通勤定期1ヶ月相当額のいずれか高い金額が、非課税の限度額となる ・徒歩の場合には、2km以上でも通勤手当は支給できない ●自転車・マイカー通勤でも、通勤手当を支給できる 自宅から会社への通勤のために必要な電車・バスの交通費を通勤手当として支給する場合は、「旅費交通費」として所得税がかからないのはよく知られています。 この通勤手当ですが、電車やバスといった交通機関をしない場合でも、自転車やスクーター、マイカーといった交通用具を利用して通勤する場合にも、支給することができます。 またこの通勤手当ですが、従業員のみならず、役員に対しても支給することができます。経営者やその家族が、会社まで自家用車で通勤しているというケースはよくありますので、片道2km以上でしたら経営者にも通勤手当を支給することを検討しましょう。
●限度額は通勤手段によって、下記のように定められています 通勤手当として非課税となる限度額ですが、通勤手段によってそれぞれ次の金額になります。 まず、電車やバスといった交通機関を利用する場合ですが、自宅から会社へ最短距離または最短時間で行ける「合理的な経路での運賃」の金額となります。ちなみにこの運賃には、新幹線や特急などの普通乗車券の金額も含まれますが、グリーン乗車券の料金はNGです。 次に、自転車、スクーター、自動車といった交通用具を利用している場合ですが、片道2km以上の場合は表の通り距離に応じてそれぞれ限度額が定められています。また片道15km以上の場合は、仮に交通機関を使って通勤したとした場合の通勤定期一か月分の定期券相当額といずれか高い金額が限度額になります。もちろん高い金額を支給する方が、非課税となる金額は多くなります。 最後に「自宅から駅までは自転車」、「駅から会社までは電車」といった交通機関と交通用具を併用する場合ですが、この場合には表の1と2、両方の金額の合計額とすることができます。 なお、いずれの場合においても、限度額の最高額が一ヶ月10万円になります。 ●徒歩での通勤には、通勤手当を支給することができない ただし、片道2km以上であっても、徒歩の場合には通勤手当を支給しても非課税とはなりません。実費弁済という現物給与の性格上、徒歩では実費が発生しないため通勤手当の考え方がなじまないのがその理由です。 徒歩通勤の方には、できれば自転車などを使用いただいて、そのうえで通勤手当を支給することをおすすめします。
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