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残業をする従業員に食事を提供しよう
★ポイント

 ・使用人の残業の際に提供する食事の費用は、経費にできる

 ・食事そのものを提供する限り、金額の制限はない

 ・現金を渡すと、給与として所得税がかかる

 ・役員には残業(時間外労働)がないため、この適用はない


●残業をしてくれる従業員には、食事をだしてあげましょう

こちらも従業員の福利厚生面から有効な方法です。

残業や宿日直などで、通常の時間を超えて勤務してくれる従業員に対して、その勤務のために必要な食事を提供する場合、この食事代は福利厚生費として、会社の経費にすることができます。

残業手当は課税対象ですが、こちらの食事の費用は課税対象にはなりません。残業手当に加えて従業員に報いる場合には、食事を提供してあげましょう


●食事そのものを提供する必要があります

この適用を受けるためには、残業する従業員に「食事そのもの」を提供する必要があります。現金で食事代を支給すると、給与と同じく所得税の課税対象となってしまうので注意しましょう。


具体的には、下記のような方法で残業者に食事を提供することになります。

 ・会社にお弁当や出前を配達してもらう

 ・会社に調理場がある場合には、食材を買って調理して提供する

 ・従業員に自分で食事を買ってきてもらって、それを後で会社の経費として精算する。

なお、残業者のうち深夜勤務者の夜食代として、1食当たり315円(税込)以下の金額の支給も課税対象にはなりません。


●役員の食事代には、適用がない

この非課税となる残業時の食事代ですが、役員の夜食代などには適用されません。

従業員と違って、役員には定まった労働時間がないため、残業(時間外労働)というもの自体がありません。それゆえ、残業時の食事を提供することはできないことになります。



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