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回収不能となった売掛金・貸付金について、貸倒損失処理を行う
★ポイント ・回収見込みのない受取手形・売掛金・貸付金は、貸倒損失として処理することにより、経費にすることができます ・返済能力のある取引先や株主の債権について、債務免除による貸倒損失を計上した場合には、 ・返済能力のある役員への貸付金について、債務免除による貸倒損失を計上した場合には、 ●回収不能となってしまった売掛金や貸付金は、貸倒損失として経費にしましょう 貸借対照表に計上されている、受取手形や売掛金、貸付金といった債権のうちに回収見込みがないものがある場合、これらについて貸倒損失処理を行い、損失として経費にすることができます。 法人税法上に認められる貸倒損失の計上要件ですが、取引先について ・法的な債権の切り捨て又は債務免除を行った場合 ・取引先の資産状態等により全額回収不能になった場合 ・売掛債権について、取引が停止して1年以上経過した場合や、回収コストが債権額を上回る場合 には、それぞれ回収不能になった金額を貸倒損失として、損失に計上することができます。 ●先方に支払能力がある場合は、損失が経費として認められません 貸倒損失を計上する場合には、気をつけなければならない点として次の2つがあります。 ・取引先が弁済能力をまだ持っている場合において、債務免除を行った場合には、取引先に対する寄付金と ・役員に対する貸付金等で、役員が弁済能力を有している場合には、役員に対する臨時給与として費用に計上した
●貸倒損失に計上できる金額は次の通りです ・法的な債権の切り捨てがあった場合 会社更生法などの規定や破産手続きにより債権が一部切り捨てられた場合、その切り捨てられた金額を なお、更正や破産の申し立てから、切り捨て額や配当額の決定までの期間は貸倒損失は計上できませんが
・債務免除を行った場合 取引先が相当期間債務超過の状態にあり、債権を支払ってもらえる見込みがない場合に、こちらから書面により 債務免除を行う場合には、先方が支払能力を喪失していることが大前提です。先方が法人の場合には決算書など ・取引先の資産状態等により全額回収不能になった場合 取引先の資産状況や支払い能力から、債権の全額が回収不能になったことが明らかになった場合、 またその取引先からの担保物がある場合には、先にその担保物を処分しておく必要があります。
・売掛債権について、取引が停止して1年以上経過した場合や、回収コストが債権額を上回る場合 売掛金や受取手形といった、継続的な営業活動によって生じた債権については、この方法により形式的に判断し 具体的には、 この方法は、先方の支払い能力などに関わらず形式的な基準で貸倒損失を計上できるかどうかを判断 なお継続的取引から発生した「売掛債権」に限りますので、「貸付金」などそれ以外の債権については、 またその売掛債権について担保物がある場合には、先に処理を行い、残額について貸倒処理を行います。
当事務所は適切な月次決算に基づき、毎月または隔月で利益予測・納税予測を行い、余裕をもってお客様の現状に応じた節税策を提案させていただきます。
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